2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
私、十五分の時間をちょっといただきまして、前回、参考人質疑で、ちょっとみんなが驚いたり対応が必要だなというふうに思った、やはり子の引渡しの強制執行における児童心理の専門家の関与状況、それと女性の執行官というのがいないというこの二点について、少し数字を委員会で共有して、今後、さまざまな解決の礎にしていきたいというふうに思って、時間をいただきました。
私、十五分の時間をちょっといただきまして、前回、参考人質疑で、ちょっとみんなが驚いたり対応が必要だなというふうに思った、やはり子の引渡しの強制執行における児童心理の専門家の関与状況、それと女性の執行官というのがいないというこの二点について、少し数字を委員会で共有して、今後、さまざまな解決の礎にしていきたいというふうに思って、時間をいただきました。
すなわち、組織的な犯罪等におきましては首謀者の関与状況等を含めた事案の解明が求められますが、現行法の下では客観的な証拠を収集する方法が十分ではありません。そこで、その解明を図るため末端の実行者など組織内部の者の取調べによって供述を得ようとすることとなり、そのことが取調べ及び供述調書に過度に依存せざるを得ない状況となっている要因の一つとなっております。
○国務大臣(岩城光英君) 合意制度は、一定の財政経済犯罪等を対象として、首謀者の関与状況等を含めまして組織的な犯罪等の全容の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであります。 この制度につきましては、被疑者、被告人が虚偽の供述をして第三者を巻き込むおそれがあるとの指摘がございますが、そのようなことが生じないように、制度上、次のような手当てをしております。
○政府参考人(香取照幸君) 先ほど申し上げましたように、私ども、児童虐待の死亡事例につきましては専門家による検証委員会で検証を行っておりますが、ここでは主に養育環境あるいは関係機関との関与状況等についての検証ということで、生育歴ですとか虐待の背景といったようなものの検証をしています。
一定の財政経済犯罪等を対象として、首謀者の関与状況を始め、組織的な犯罪等の全容の解明に資する供述等を得ることを可能にするものでございます。
合意制度は、組織的な犯罪等について、手続の適正を担保しつつ、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであり、証拠収集に占める取調べの比重を低下させ、取調べ及び供述調書に過度に依存した状況の解消に資すると考えています。 次に、合意制度の理論的な根拠についてお尋ねがありました。
合意制度は、組織的な犯罪等について、手続の適正を担保しつつ、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであり、証拠収集に占める取調べの比重を低下させ、取調べ及び供述調書に過度に依存した状況の解消に資すると考えています。
この制度は、組織的な犯罪等について、手続の適正を担保しつつ、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであり、証拠収集に占める取調べの比重を低下させ、取調べ及び供述調書に過度に依存した状況の解消に資すると考えています。
○林政府参考人 組織的な犯罪等におきましては、首謀者の関与状況等を含めました事案の解明が求められるところでございますが、現行法のもとでは客観的な証拠を収集する方法が十分ではございません。そこで、その解明を図るために、末端の実行者など組織内部の者の取り調べによって供述を得ようとすることとなり、そのことが、取り調べ及び供述調書に過度に依存せざるを得ない状況となっている要因の一つとなっております。
もっとも、同じ犯罪に関与したとしましても、その関与状況というのは、もとより、さまざまでございまして、犯罪の遂行の過程を通じて認識し得る事柄も当然に異なるわけですので、したがって、検察官に提供し得る情報の内容あるいは信用性なども、当然、被疑者ごとに異なってくるわけでございます。
○上川国務大臣 今回の合意制度でございますが、一定の財政経済犯罪等を対象とした形で、首謀者の関与状況を初めといたしまして、組織的な犯罪の全容解明に資する供述等を得ることを可能にするというものでございます。
○林政府参考人 本法律案におきましては、取り調べまた供述調書への過度の依存からの脱却ということで、取り調べによっても事案の解明が困難である組織的な犯罪等につきまして、首謀者等の関与状況も含めた事案の解明ができるようにするために、主として証拠収集手段の適正化、多様化に資する方策として導入するものでございます。
○林政府参考人 特に組織的な犯罪等におきましては、首謀者等の関与状況を含めた事案の解明が求められますけれども、その解明というものは、末端の実行者などの組織内部の者からの供述を得なければ極めて困難である場合が多いわけでございます。現行法のもとでは、そのような供述等を得るための主な手法は取り調べでございまして、他に有効な手段が存在しないわけでございます。
組織犯罪にとりましては、特に首謀者の関与状況も含めまして、その全容解明が、取り調べに専ら依存しているような状況でありますとなかなか本体のところにたどり着かない、それによってさまざまな犯罪がまた連鎖していく、そうしたリスクが大変大きい状況でございますし、また、唯一今認められているというか、取り調べということで、それをどんどん追及していくと、そのこと自体がまたさらに誤判につながっていく危険性があるということもございまして
○林政府参考人 昨今の捜査におきまして、例えば振り込め詐欺の事案等におきまして、出し子と呼ばれる、被害者から振り込まれた現金を金融機関等のATMで引き出す役、これらを逮捕しましても、自己の属するグループや他の共犯者の関与状況等については供述しない、そのようなことから、より上位の逮捕、起訴に至るケースというものが非常に限られたものになっている、こういったことがこれまでの事案の中でうかがわれているところでございます
これによりまして、犯罪の組織化、巧妙化等によりまして、組織における下位の者が検挙、訴追されても首謀者等の関与状況を含め事案の解明が困難となっている現状におきまして、下位の者からありのままの証言を得ることによりまして首謀者等を適切に処罰することが可能となり得る、こういった意義を考えております。
組織的な犯罪等におきましては、首謀者等の関与状況を含めました事案の総合的な解明というのが求められるところでございます。その解明に当たりましては、末端の実行者など組織内部の者から供述等を得なければ極めてその解明は困難である、こうした場合が多いという実態がございます。 しかし、現行法のもとにおきましては、そのような供述等を得るための主な手法は取り調べのみでございまして、他に有効な手法が存在しない。
この合意制度は、組織的な犯罪等における首謀者の関与状況を含めた事案の解明に資する供述などを得ることを可能にするものでございますが、その対象犯罪については、犯罪の性質や捜査、公判の実情等に照らして、この制度の対象とすべき必要性が高く、その利用にも適していて、かつ被害者を始めとする国民の理解も得られやすいと考えられるものに政策的に限定するという観点から、一定の財政経済犯罪と薬物・銃器犯罪に限定することとしております
過度の依存を生じた理由は何かということでございますが、組織的な犯罪等において、首謀者の関与状況等を踏まえた事案の解明が求められるということもございます。
○林政府参考人 今回の合意制度でございますが、一定の財政経済犯罪等を対象といたしまして、組織的な犯罪等における首謀者の関与状況を含めました事案の全容解明に資する証拠を得るということを可能にするものでございます。 この合意制度につきまして、御指摘のとおり、被疑者、被告人が虚偽の供述をして第三者を巻き込むおそれがあるという指摘がございます。
金融庁が行いました今回の処分においては、同行に対する問題事案発生時の役職員を含め責任の所在の明確化を求めているところであり、今後、役員の関与状況に応じ、同行において具体的な検討がなされるものと承知をしております。
一方、暴力団員等の性風俗産業への関与状況を見ますと、児童ポルノを海外輸出したといった事案は現在のところ我々として把握してはおりませんけれども、国内にあっては、顧客にダイレクトメールを送りつけ、児童ポルノ、わいせつ図画等の受注、発送を行うとともに、代金を架空名義の郵便口座等に振り込ませた事案等が見られるところであり、性風俗産業が暴力団組織の資金源の一部となっていると考えております。
この研修の設計に当たりましては、弁理士の研修希望数と弁理士の補佐人、これは実は延べ人数今まで年間四百五十人くらいと言われておりますけれども、その関与状況を踏まえまして、今後も訴訟件数の増加が見込まれること、司法制度改革審議会意見書で指摘されております当面の法的需要を充足させること、そして利用者の選択の拡大につながる競争原理を導入する必要があることなどを勘案しますと、現在四千八百人弁理士さんいらっしゃいますけれども
次に、来日外国人の関与状況でありますが、統計上、実は警察署管内の歌舞伎町地区でどれぐらいかというのは、検挙人員がデータとして出てまいりませんので、歌舞伎町を管轄をいたしております新宿警察署の数字でお答えをさせていただきたいと思いますが、新宿署で昨年中の来日外国人の検挙人員は百三十人であります。
ただいま先生からお話がありました、十二年の五月十九日の御質問の際の調査要求でございますが、東京、大阪、名古屋国税局の三局において、当該優良法人に対して顧問税理士の関与状況を調べるということで、電話照会の方法によりまして調査を実施いたしました。電話照会に当たりましては、事前に税務署の幹部から今回の調査の趣旨を伝達した上で、国税局の人事課が一元的に電話で聴取させていただきました。
また、本人の認識も、この事案の処理に関して、警備部長である自分は指揮する立場にない、要は、覚せい剤の事件捜査ということであれば、そこの部門が捜査をすべきである、こういう認識があったようでございまして、監察に報告をさせた以降、事案処理に対する積極的な関与というものは認められないということで、事件の関与状況が薄いということで、立件の要否を神奈川県警察が捜査上判断をいたしまして、送致をしなかったというふうに